1949-04-20 第5回国会 衆議院 外務委員会 第7号 從つてドイツあるいはオーストリア、あるいはトリエスト等、現在締約國の占領軍が駐在いたしております場合には、この占領軍に対する攻撃は、これをここにいわゆる武力攻撃とみなすということになるのみならず、それらの國の船とか飛行機、たとえばベルリンの空輸に從事いたしておりますところの米英の輸送機等に対して攻撃が加えられた場合におきましても、これはここにいわゆる武力攻撃であると解せざるを得ないことになつておるのであります 大野勝巳